食品表示法において、表示が義務化された8品目を「特定原材料」といい、その8品目は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」です。また「特定原材料に準ずるもの」として可能な限り表示することが望ましい20品目は、「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」です。